税理士ブログ
個人事業の方、開業届は提出済みですか?
投稿:2017.02.15 更新日:2021.08.17
はじめに・・・
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は個人事業に関する開業届についてお話していきます。
個人事業の方、開業届は提出済みですか?
個人で事業を始めるときに、まず税務署に届出る必要があるのが開業届です。
事業を始めて儲けがでると、その儲けは所得税の「事業所得」として計算して申告しなければなりません。
税務署側に事業を開始しましたというお知らせをするのがこの届出書の一番の役割になります。
毎年3月の確定申告時期が近づくと税務署から申告書が届きますが、
開業届を出していないと自分で用意をしなければなりません。
また、青色申告をしたい方についてはこの開業届は必須になります。
提出期限と記載内容
開業届は「事業を開始した日から1か月以内」が提出期限となります。
事業を始めて間もない期間で仕事が大変忙しい時期と重なりますが忘れないように提出をしなければなりません。
作成は手書きでもソフトでもどちらでも可能です、書類自体は国税庁のHPからダウンロードも可能です。
提出方法は直接税務署に持参する方法、郵送により提出する方法などがありますが、
いずれも提出用と控用の2部を準備しておき、
控用については税務署から収受印を押印してもらって保管をしておくことをオススメします。
記載方法で迷うケースが多いところとしては納税地の欄が挙げられます。
開業届に記載する住所ですが住んでいる場所と事業所が同じの場合は問題になりませんが、
別々のケースですとどちらを記載するか判断しなければなりません。
基本的には住んでいる場所を記入することになりますが、届出を出すことにより事業所のある住所を書くことも可能になります。
開業届を出すことの影響
最近では銀行に新しく口座を作ることが、以前に比べると簡単にできなくなっている印象があります。
銀行側も余分な口座を開設させないように与信管理を厳しくしているようです。
開業届を出していることで公的に事業を行っていることの証明になるため、
口座開設がスムーズに進む可能性があります。
また開業届には、屋号を記載する欄があり、口座名を屋号としたい場合にも有効になる書類となります。
また、創業融資を考える際にも開業届があるときちんとした納税意識があるという判断材料の1つになります。
創業融資に限らず、融資申請については過去に無申告の期間があると大きくマイナスとなるので、
納税意識があることを与信担当の方に印象付けるのはいずれにしても重要です。
開業時してしばらくはバタバタしてしまい、事務手続きに手が回らないケースが多いかと思いますが、
届出の提出を忘れないように注意する必要があります。
(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)