税理士ブログ
申告しないとどうなるか~ペナルティとなる税金についてひとまとめ~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、申告しないとどのようなペナルティがかかるか解説します。
ペナルティを受ける場合
税金は、その種類に応じて申告期限と納付期限がそれぞれ定められております。
何らかの事情でその期限を過ぎて申告納付した場合や、
申告納付をせずに放っておいて税務署から指摘を受けて申告した場合は、
通常納付すべき税金に加えてペナルティとなる税金を納付する必要が生じます。
また、申告した税額計算に誤りがあったときは修正申告することになりますが、
同様にペナルティとなる税金を納付しなければなりません。
次のような種類があります。
本税
所得税や法人税など、通常納めなければならない部分の税金です。
下記でご説明するペナルティとなる税金は、本税部分を基準にして計算されます。
加算税
過少申告加算税
以前申告はしていたものの、その内容に誤りがあって本来納めるべき税金より少ない金額で納付していた場合、
過少申告加算税が課せられることになります。
計算方法は、新たに納付する税額の10%の金額になります。
新たな納税額が50万円を超えるた場合は15%の率になりますので、
納付税額が大きいほどその分負担が増える仕組みになっています。
平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以後に提出期限が到来するものについては、
期限後に誤りを修正し、自主的に申告した場合でも5%(期限内納税額を50万円のいずれか多い税額を超える場合には10%)の税率で課されることになりました。
平成28年12月31日以前に到来するものについて、自主的に申告した場合は過少申告加算税は課されません。
重加算税
重加算税は、事実を隠ぺいし又は仮装することによって本来納めるべき税金より少なく納税した場合に課せられるペナルティです。
計算は、本来納めるべき税額に35%(無申告の場合は40%)を乗じて計算した金額です。
重加算税が課される場合には、過少申告加算税及び無申告加算税は課されないことになります。
無申告加算税
申告すべき義務があったにも関わらず提出期限までに申告をしなかった場合、無申告加算税が課せられます。
計算方法は、納付すべき税額の15%となります。
50万円を超えると20%に税率が上がります。
過少申告加算税と同様、本来納付する税額が大きいとその分負担が増えることになります。
期限後に的に誤りを修正し、自主的に申告をした場合は5%の率に軽減されます。
延滞税
申告書の提出期限は、納税の期限ともなります。
すなわち、申告書を提出期限まで申告し、
申告書に記載された税額を納付することで申告納税が完了することになります。
申告書に記載した税額は納付期限までに納めなければならない債務であり、
延滞税はまだ納付していないその債務に対する遅延利息的な性格をもちます。
計算方法としては、納付期限から2か月までと、納付期限から2か月後の期間に分けて計算されます。
納付期限から2か月までは、「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方の率で計算した金額になり、
納付期限から2か月後については「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合で計算した金額となります。
おわりに
本来納めるべき税金を納付しない場合のペナルティは、計算してみると意外に高額になるケースが多いです。
自主的に申告することでペナルティが緩和される措置もあることから、
過去の申告に誤りをみつけたときは早めに修正し申告することをお勧めします。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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