税理士ブログ
会社設立後抑えておくべき地代家賃の勘どころ
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、会社設立後に抑えておくべき地代家賃の税務上の取り扱いについて解説したいと思います。
地代家賃とは・・・
土地や建物の賃借料を支払ったときに使用する科目です。
事務所家賃、店舗・工場の賃借料、月極駐車場、社宅家賃などが該当します。
以下、具体的な仕訳例を確認していきます。
具体的な仕訳の例
事務所の賃貸借契約を結び、敷金10万円・礼金30万円・家賃10万円・仲介手数料5万円を預金から振り込んだ。
(借方) 敷金 100,000 (貸方) 普通預金 550,000
(借方) 長期前払費用 300,000
(借方) 地代家賃 100,000
(借方) 支払手数料 50,000
契約開始時に支払う敷金や保証金は、
契約終了時に返還されるものについては「敷金」や「保証金」の勘定科目で資産計上していきます。
また、家賃の1か月分など一定の金額をあらかじめ返還しない取決めをしているときは、
返還される部分については「敷金」(資産科目)計上、
返還されない部分については「長期前払費用」(資産科目)として一定期間にわたって経費化していきます。
礼金については支払った金額によって経理処理が異なります。
20万円未満であれば支払ったときに「地代家賃」や「支払手数料」などの勘定科目で費用化できますが、
20万円以上になるときは、「長期前払費用」(資産科目)にいったん計上して、
賃借期間にわたって経費化していきます。
仲介手数料は支払った時に経費計上が可能です。
事務所家賃10万円と共益費1万円を預金から振り込みを行った。
(借方) 地代家賃 110,000 / (貸方) 普通預金 110,000
※共益費を支払った場合も勘定科目は「地代家賃」を使用します。
従業員の社宅家賃として100,000円を預金から振り込んだ。
(借方) 地代家賃 100,000 / (貸方) 現金 100,000
社宅は事務所とは異なり従業員の居住用の物件であることから、消費税の課税区分に注意が必要です。
居住用の家賃の支払いは消費税が非課税として取り扱われます。
地代家賃の対象となる物件が事務所用なのか居住用なのかで、
消費税の課税・非課税の区分が異なりますので、賃貸借契約書に記載される利用目的を確認して判断することになります。
税務の観点
地代家賃は翌月分を当月末までに支払うことが一般的です。
会計上の期間対応の考え方から、支払った地代家賃はあくまで翌月分であるため、
いったん資産科目の「前払費用」で計上して翌月に地代家賃へ振り替える処理が原則です。
しかし、継続処理を前提として支払った月に費用計上することが認められており、この例外を採用するケースが多いです。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!