税理士ブログ
NPO法人が納付する税金についてひとまとめ!
はじめに
こんにちは。
東京新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です!
NPO法人を設立すると、個人の集まりが活動しているよりも団体の信用性を高めることができますし、
収益活動を行うこともできるので、さまざまな利用価値があります。
ただ、NPO法人にも税金がかかります。
法人なので個人への課税とは異なりますが、具体的には、どのような税金がかかるのでしょうか?
今回は、NPO法人に課税される税金について、解説します。
NPO法人にかかる税金
まずは、NPO法人にどのような税金がかかるのかを見てみましょう。
大きく分けて、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税がかかりますので、
以下で、それぞれの税金について見てみましょう。
法人税
まず、NPO法人が非営利活動を行っているだけであれば、法人税は課税されません。
ただ、多くのNPO法人は、維持していくために収益活動も行います。
そうなると、法人税が課税されます。
法人税は、税法によって定められている34種類の収益事業を行った場合に課税される税金です。
補助金や助成金であっても、それが収益活動に関するものであれば課税対象となります。
会費の収入は、基本的に法人税課税対象になりません。
また、収益から経費を引いた所得が0やマイナスになる場合には、法人税は発生しません。
NPO法人が収益事業を営んでいるケースでは、事業年度が終了してから2ヶ月以内の間に法人税申告書を作成して、
所轄の税務署に提出して、納税を行います。
法人住民税
NPO法人には、法人住民税も課税されます。
法人住民税には、法人県民税均等割と、法人県民税法人税割があります。
法人県民税均等割は、都道府県にもよりますが、年間約2万円程度ですが、
収益事業を行っていない場合には、減免が受けられることもあります。
法人県民税法人税割は、法人税が課される場合に課税されます。金額は、法人税の5%程度となります。
法人事業税
法人事業税は、法人税が課税されるNPO法人の場合に課税されるものです。
税額については、以下のとおりとなります。
年間所得が400万円以下の場合、約5.0%
年間所得が400万円を超えて800万円以下の場合、約7.3%
年間所得が800万円を超える場合、約9.6%
消費税
法人が収益事業を行っている場合などで、商品の販売やサービスの提供をしていて対価を得ていると、
消費税が課税される可能性があります。消費税が課税されるのは、売上が年間1000万円を超える場合です。
また、設立後約2事業年度の間は、消費税の納税義務が免除されます。
おわりに
以上のように、NPO法人の場合、収益事業を行っているかいないかで、大きくかかる税金が変わります。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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