税理士ブログ
税理士に依頼するかしないか考えるときの2スクロール!~続き~
前回の税理士に
では、タイムイズマネーの視点から税理士の存在意義についてご説明しました。
依頼するかしないかの判断は、
「社長の経理や税務にかける時間的コスト」と
「税理士に依頼することで生じるコスト」を比較して考えるという話だったと思います。
今回は、税理士の本業、「税金」の観点からお話ししたいと思います。
申告書を作成する
こと自体は、今はソフトも充実しているので、
昔に比べると作成自体は比較的容易です。
容易になっているといっても、税制は毎年改定があるので、
そこは抑えておく必要はありますが、作成すること自体は可能になっています。
仮に、自分で法人の決算作業をして、申告書も作成し、無事期限内に税務署に提出したとします。
税務署も提出された申告書をチェックして、正しく申告納税されているかを確認します。
しかし、自分で計算した税金が、実は適正額より多い金額で申告されていた場合はどうなるでしょうか。
適用できるはずの税額控除を記載していないだとか、、
減価償却の計算に誤りがあり、少なく計上していたとか、
結論としては、税務署は過大に申告されたものについては、
申告後に「税金多めでしたよ~」
という風には教えてくれません。申告した内容のまま決定します。
申告した側は、期限内に申告できたことで一安心し、次の期の活動に入ります。
すなわち、、、
気付かない
のです。
申告した側も、期限内に税金を計算して申告書を提出。
受け取る税務署側も、期限内に申告書の提出を受けておとがめなし。
日本は申告納税制度です。納税者が計算して申告します。
この場合も適正な申告納税制度が成立していますね。
税金は直接的な対価性は感じにくい支出です。
少なくとも売り上げには直結する費用とは言い難いです。
しかし、利益率1%の会社における10万円の納税額は、
売上1,000万円計上と同等の価値です。
適正申告や節税により税金支出を最低限に抑えつつ本業に専念することで、
よりお金を回転させることが可能となり、効率の良い経営に繋がるのではないでしょうか。