税理士ブログ
所得が赤字になったときの節税法~損益通算編~
はじめに・・・
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は所得が赤字になったときの節税法についてお話していきます。
赤字が出たら節税のチャンス!?
個人事業主や不動産オーナーで、その年の事業所得や不動産所得が赤字になったときは、その赤字を他の所得と相殺できるという制度があります。
例えば、会社員の方で副業として不動産の賃貸業を行っている方の不動産所得が赤字となった場合、その赤字の金額を給与所得から控除することができます。
・給与所得500万円
・不動産所得△(赤字)200万円
500万円から200万円を差し引いた300万円に対して所得税が課されるため、所得が減る分、納める税金が少なくなります。
所得の損失(赤字)を他の所得と通算できることから「損益通算」制度と呼ばれています。
所得から赤字を差し引ける所得としては、給与所得・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得などが対象となります。
ただし後述しますが株式や公社債については、その株式や社債に係る譲渡損は、その株式や社債に係る譲渡益・利子・配当のみが相殺対象となるので注意が必要です。
損益通算可能な赤字(主なもの)
・事業所得で生じた赤字
個人事業などで収入から経費を控除した金額がマイナスになった場合のその金額
・不動産所得で生じた赤字(借入金に係る一定の利子部分を除く)
不動産賃貸による収入額から減価償却費などの諸経費を控除した金額がマイナスになった場合のその金額
・自宅の売却した際に生じた損失
原則として、土地や建物などの不動産の譲渡をして損失が生じても他の所得と損益通算はできません。
しかし、自宅を譲渡した際に生じた損失については一定の場合に例外として損益通算が認められています。
・総合課税に該当する譲渡損
個人事業で使用している車両を譲渡して生じた売却損は、事業所得の経費ではなく、総合課税の譲渡損失として計算していきます。
総合課税の譲渡損失については、他の所得と損益通算が認められているため、事業所得から結果的に控除することができます。
一方、通勤などで使っていた車を譲渡して損失が出た場合は、その譲渡損失は生じなかったものとされるため損益通算の対象外となります。
通勤や家庭で使用している車は「生活の用に供する資産」と扱われるため、仮に譲渡益が生じたとしても非課税扱いです。
株式や公社債につき生じた売却損
株式や公社債の売却損は、その株式や社債に係る譲渡益・利子・配当のみが通算対象となります。
・上場株式の売却損
上場株式の売却損は、「特定公社債等の売却益・償還差益」、「申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得」、「申告分離課税を選択した場合の特定公社債等の利子所得」から差し引くことができます。
また改正により、平成28年以後の譲渡分から「非上場株式」に係る損益と「上場株式等」に係る損益は通算できないこととなりました。
・公社債等の売却損
公社債等の売却損は、「申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得」、「上場株式等の売却益」、「申告分離課税を選択した場合の特定公社債等の利子所得」から差し引くことができます。
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