税理士法人 阿部会計事務所 税理士法人 阿部会計事務所

理士ブログ

経費が賞与とみなされる!?

投稿:2016.10.30  更新日:2021.08.17

はじめに・・・

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は経費として支払ったものが税務上賞与とみなされるケースについてお話していきます。

経費が賞与とみなされる!?

会社の事業に必要な費用は経費として処理され、税務上も損金に算入されます。

事業に必要な費用とは、ご存知の通り会社に利益をもたらすためにお金を使うことを意味します。

社長が個人的に使う消耗品やサービスのために支出した場合、それは社長個人の利益にはなりますが、会社の利益にはなりません。

このような支出が会社の売上や利益の獲得に直接必要でないと認められると、

税務調査でそれが社長への賞与とみなされる場合があります。

例えば以下のような支出が賞与とみなされることが多いです。

・社長の自宅に置いてあるテレビの購入費用

・事業に関係ない人との飲食やゴルフのプレー代

・家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行費

いずれも個人的なものとしてイメージできますよね。

会社の経費として認められるのは、あくまで事業に関係ある支出に限定され、

事業に関係ないもの、社長や役員の個人的な支出とみなされるものについては、税法上も損金算入が認められないことになります。

実は税務調査で個人的な支出とみなされると税金の負担がとても大きくなります。

賞与として認定されると「役員報酬」や「給与手当」として扱われることになり、個人の所得税や住民税が課されることになります。

また、役員賞与は税法上会社の経費にはならず、会社が納める法人税の負担も増えます。

そして消費税法では、私的な支出については仕入税額控除ができないため、結果的に消費税の負担も増えることになります。

社長個人はもちろん会社の税負担も重くなるということですね。

税金でデメリットを受けるだけではなく、経営者の公私混同は会社全体のモチベーションの低下につながります。

不正の起こりにくい企業体質をつくっていく上でも、経営者自身が身を律することが大切です。

費用を支出する際には「誰が、何のために、本当に必要なのか」を明確にして、記録に残す取り組みが必要になります。

それがゆくゆくはコスト削減につながり、利益を生む企業体質の基盤となっていきます。

(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所) 

お問い合わせ CONTACT

お気軽にご相談、お問い合わせください。

お急ぎの方は
電話よりお問い合わせください。

受付時間 9:00~17:00