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NPO法人で役員報酬を支給するときの注意点

投稿:2018.02.21  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は、特定非営利活動法人、

いわゆるNPO法人が、役員に対して役員報酬を支給する際の注意点についてお話しします。

役員総数の3分の1にしか支給できない

通常の株式会社や合同会社であれば、

役員に対して支給する役員報酬については人数制限はありません。

支給方法については、

税務上の定期同額給与などに該当するように支給する必要はありますが、、、

一方、特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人については、

人数制限の規定に注意しなければなりません。

その規定とは、

「報酬を支給する役員の数が、役員の総数の3分の1以下であること」

たとえば、理事3人・監事1人のケースでは、

3分の1以下要件を考えると1人までとなります。

代表理事以外の役員に支給する場合

NPO法人の場合、代表理事に支給する報酬は「役員報酬」となります。

しかし、代表以外の役員については、

役員であっても、他の従業員と同様の職務につき支給する報酬は、

役員報酬ではなく他の人件費として扱います。

つまり、

役員ではなく職員としての給与であれば、

人数制限の対象とはなりません。

監事に支給する場合

監事については、上記の代表以外の役員の扱いとは異なり、

NPO法人の従業員と監事の兼務できないため、

監事に支給した報酬は役員報酬として扱われます。

役員報酬として扱われるため、

人数や法人税法上の役員報酬規制の対象となりますのでご注意ください。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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