税理士ブログ
居住用不動産の買換えによる譲渡損失の損益通算と繰越控除
投稿:2018.02.17 更新日:2021.08.17
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は住宅の買い替えをした際に、
税金を有利にする上で知っておきたい特例についての内容です。
特例の内容
原則として、土地や家屋を売却して生じた損失は他の所得と相殺できません。
これは不動産の売却が分離課税とされて、
他の給与などの所得と分けて計算することが理由です。
ただし、一定の要件を満たす居住用不動産を売却し、
新たに居住用不動産を取得したときは、
他の所得との損益相殺が可能となる場合があります。
申告した年に相殺しきれなかった金額がある場合には、
将来3年に渡って他の所得と相殺することもできます。
要件は下記の通りです。
・所有期間が5年を超えている不動産を売却すること
・自分が3年以内に住んでいた不動産を売却すること
・新たな居住用不動産の買換えは翌年12月31日までに行い、実際に住んでいること
・買換えた家屋の床面積が50㎡であること
・新たな不動産購入にあたって、返済期間10年以上のローン契約を結んでいること
他の所得と相殺する手順
損失は次の順番で他の所得と相殺されます。
①土地建物の譲渡益
②土地建物以外で生じた譲渡益
③一時所得
④利子所得
⑤配当所得
⑥不動産所得
⑦事業所得
⑧給与所得
⑨雑所得
繰越控除となる金額の計算方法
下記の式で計算されます。
①譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用 = 損失額
②他の所得額 - ①の損失額 = 繰越控除の対象となる金額
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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