税理士ブログ
振替納税での必要な手続き~転居、引っ越しetc…~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は振替納税を選択していたときに、
転居(引っ越し)、氏名変更等があったときに必要な処理について、
記載したいと思います。
振替納税とは・・・
振替納税とは、個人に限られた制度で、
税金の納付を納付書ではなく、
口座振替で納付するという制度です。
所得税と消費税
納付書をもって銀行などにいく手間が省略できるので、
大変便利な制度です。
一度選択したら翌年以降も引き続き指定の口座から引き落としがかかるので、
一度の手続きで選択できます。
(口座を解約などしたときは再申請が必要です。)
最大のメリットは、
口座振替日が毎年4月の20日前後であることです。
振替納税を選択していない場合は、
3月15日までに申告と納付をしなければならないのに対し、
選択している場合は、納付に1月ほどの余裕ができます。
1月ほどの余裕があるといっても、
振替日に口座の残高がないと納付漏れとなってしまい、
所得税本税の他に延滞税を納めることとなってしまいます。
振替日付近の残高は必ず確認してください。
振替日に振替できなかったときは、
再振替がされないため、ご自身での納付手続きが必要となります。
結婚などによって姓が変わったら手続きが必要
例えば女性で結婚などで姓が変わった場合は、
振替納税の再申請が必要となります。
申告書に記載された名義で、
振替手続きが行われることから、
結婚などで口座名義も変わった場合は、
所得税の振替納税でも手続きが必要となることにご注意ください。
転居(引っ越し)をしたら手続きが必要
転居により管轄の税務署が変わったときも手続きが必要です。
引っ越しをしたときは、銀行の登録情報変更手続きと併せて、
所得税の振替納税の再申請も行っておくと、
申告期限で困らずにすむかもしれません。
漏れやすい手続きなので、是非ご留意いただきたいところです。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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