税理士ブログ
会社と社長間のお金の貸し借りで念頭におくべきこと
はじめに
こんにちは。
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
株主が社長、役員も社長といった会社の場合、
社長個人と会社のお財布の区別が曖昧になりがちです。
今回は会社と社長間でお金の貸し借りをするときに、
税務上気をつけておくべきポイントについて解説します。
お金の貸し借りをしたとき
はじめに、会社と社長は別人格です。
税務調査では、会社と社長間の取引について、
「公私の区別がついているか」が大事なポイントとなります。
つまり、第三者との取引と同じように社長とも取引をしているか、
が争点になります。
社長が会社にお金を貸しているケース
原則無利息で問題ありません。
仮に金銭消費貸借契約書に利息を設定した場合、
会社側では利息を営業外費用として損金に計上できますが、
社長側では所得税の確定申告が必要となります。
また、利率の設定が高すぎると、
高すぎる部分は役員への報酬とみなされる場合もあります。
役員報酬は税務上加算、すなわち経費になりません。
そのため、契約書には適正な利率を記載することが重要です。
適正な利率の決定においては、金融機関との取引があればその平均利率を使うなど、
客観性をもたなければなりません。
会社が社長にお金を貸すケース
会社は利益を出すことを目的とします。
第三者にお金を貸したときも利益の獲得が目的です。
すなわち利息計上をセットで考えなくてはなりません。
それは相手がオーナーや社長であっても、です。
特に相手が社長である場合は、
金銭消費貸借契約書を作成し、
借入額、返済条件、利率などの具体的内容を記しておく必要があります。
利率は、取引関係のある金融機関があれば、その数字を参考にして決定します。
これを無利息で貸付けてしまうと、
利息部分は認定利息として役員への報酬とみなされます。
仮に平成29年に行われた貸付である場合は、
1.7%で計算した金額が役員報酬となり、加算されます。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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