税理士法人 阿部会計事務所 税理士法人 阿部会計事務所

理士ブログ

7月のセミナーが終了しました。

投稿:2017.08.02  更新日:2021.08.17

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。

2017年7月29日土曜日に、

高円寺駅のすぐそば、高円寺北庚申文化会館にて、

リクシル住まいの相談センター高円寺店様との共催でセミナーを開催いたしました。

内容は第一部「2017年度路線価発表」

そして私が担当した第二部が「自宅を子供・孫の時代まで残すために」

という内容です。

税理士としては、相続税が増税されていることから、

相続税の観点から、知っていただきたい特例についてを中心にお伝えしました。

具体的には、

「小規模宅地等の特例」

「空家譲渡の特例」

いずれも適用を受けるための要件が細かく定められており、

さすがにすべてのパターンに触れることはできないので、

特例がどのような内容なのかというイメージ把握を第一にお話しさせていただきました。

今回のセミナーにご出席いただいた方が、いざ相続準備に取り掛かるぞというときに、

思い出していただくきっかけになれば幸いです。

第一部をご担当された不動産鑑定士・渡辺先生も仰っておりましたが、

東京都内の路線価は年々上昇を続けているようです。

具体的に路線価図を見てみると、

昨年と比較して10万円以上上昇した土地も散見されます。

都内で、所有資産のうち土地などの不動産比率が高い方については、

税率が高くなるほど(財産が多ければ多い程)、

納税の負担は非常に多くなるものと思われます(最高税率55%ですし・・・)。

財産の構成比をみても、所有資産が、

不動産から、預金などの金融資産へシフトしている傾向も見てとれます。

また、今回の特例の2つのうち、

「小規模宅地等の特例」については論点が多く、

今回老人ホームに入居した場合や家なき子についても触れましたが、

同居・非同居、生計一・生計別、自宅所有・賃貸、

それぞれを複合して適用の可否を判断する必要があります。

マイホームを購入するか、賃貸のままにするかの判断で迷った際には、

このような特例の存在も判断基準としてお考えいただくとよろしいかと思います。

ご参加いただきありがとうございました。

(税理士なら東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所)

 

 

 

 

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