税理士法人 阿部会計事務所 税理士法人 阿部会計事務所

理士ブログ

つぶやき20220629

投稿:2022.06.29

出張旅費の日当は、

必要となる対応をきちんと行っておかないと、

個人の給与として課税対象と見なされる場合があります。

せっかくの節税の機会をみすみす逃してしまうことにもなります。

このあたり、ご不明な点があれば、税理士までご相談ください。

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