税理士ブログ
一般社団法人設立時に知っておきたい経理・会計のポイント
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
事業を始めるとき、一般社団法人を設立することがありますが、
一般社団法人では、経理や会計はどのようになるのでしょうか?
株式会社と違いがあるのも押さえておきたいところです。
今回は、一般社団法人の設立時に知っておきたい経理や会計のポイントについて、解説します。
一般社団法人には3種類がある
一般社団法人とは、一定の目的を持って集まった人の集団に対し、法人格が与えられたものです。
社団法人には3種類があります。
1つ目は、公益社団法人です。公益社団法人とは、主な目的を公益目的事業としており、
「公益社団法人・公益財団法人の認定に関する法律」という法律にもとづいて、
行政庁に申請をして、認定を受けた社団法人です。
2つ目は、非営利型の一般社団法人です。これは、公益認定は受けていなくても、
「非営利性が徹底された法人」であるか「共益的活動を目的としている」一般社団法人のことです。
3つ目は、普通型の一般社団法人です。公益社団法人でもなく、
非営利型でもない一般社団法人は、すべて普通型となります。
2種類の会計基準
それでは、一般社団法人における経理・会計はどのような処理になるのでしょうか?
会計基準には、2種類があります。1つは、公益法人会計基準、もう1つは企業会計基準です。
公益法人会計基準は、公益法人に適用される基準ですが、
一般社団法人や財団法人、法人格のない社団や任意団体でも採用することができます。
企業会計基準は、株式会社などの一般的な企業が採用する会計基準です。
どちらの基準で会計処理を行うべき?
それでは、一般社団法人の場合、上記のどちらの基準によって会計処理をすべきなのでしょうか?
この場合、その社団法人の事業目的によって、採用すべき会計基準が異なります。
公益社団法人の場合には、公益法人会計基準を採用します。
公益社団法人ではなくても、主な目的が非収益事業である非営利型一般社団法人の場合には、
公益法人会計基準によって会計処理をすべきです。
たとえば、寄付金や国からの助成金、補助金などを主な収益源として運営している場合などです。
非営利型一般社団法人の場合、こちらを採用することが基本です。
これに対し、一般社団法人の中でも収益事業しか行っていない場合や、
非営利の事業を展開していても収益事業をメインにしている場合には、企業会計基準を採用すべきです。
普通型の一般社団法人で、営利事業を多く営んでいる場合、
寄付金や国などからの助成金や補助金などの割合が小さい場合などが、こちらに当てはまります。
おわりに
以上のように、一般社団法人が採用すべき会計基準は、ケースによって異なります。
自分では判断しにくい場合には、税理士に相談すると良いでしょう。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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