税理士ブログ
個人事業者と法人の税率比較~比較表を見ながら~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の阿部でございます。
今回は、個人事業と法人ではかかる税金がどのように異なるかを税率の面からお話しします。
個人事業主が納める税金と税率
個人事業の場合は、毎年3月15日までに確定申告をして税金を計算します。
個人事業で主にかかる税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」の3種類です。
「所得税」と「住民税」はその年の儲け(所得)に対して、
決められた税率をかけて計算する税金です。
「事業税」は全ての個人事業主にかかってくるものではなく、
所得が290万円を超えた場合にのみ納付する税金です。
税率は営む業種に応じて3~5%の範囲で決められております。
「所得税」「住民税」「事業税」それぞれの税率を所得区分ごとに分けると、
下の表のようになります。
ご覧になっていただくと、儲け(所得金額)が大きくなるにつれ、
税率も高くなっているのがお分かりいただけるかと思います。
所得が1,800万円を超えてくると、税率は合計で55%となります。
★税率(個人事業主)
年間所得金額 | 所得税 | 住民税 | 事業税 | 合計税率 |
195万円以下 | 5% | 10% | - | 15% |
195万円超~290万円以下 | 10% | 10% | - | 20% |
290万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 5% | 25% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 5% | 35% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 5% | 38% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 10% | 5% | 48% |
1,800万円超 | 40% | 10% | 5% |
55% |
法人が納める税金と税率
法人は決算月を1年単位で自由に定めることができます。
その1年単位の事業年度の儲けに対して税金がかかってきます。
納める税金としては、
「法人税」「法人住民税」「法人事業税」「地方法人特別税」の4種類です。
以上の税金を決算月の2か月後までに納付する必要があります。
以下の表は法人が納める税金ごとの税率表です。
★税率(法人)
年間所得金額 | 法人税 | 住民税 | 事業税 | 地方法人特別税 | 合計税率 |
400万円以下 | 15.0% | 2.60% | 2.70% | 2.187% | 22.482% |
400万円超~800万円以下 | 15.0% | 2.60% | 4.00% | 3.240% | 24.835% |
800万円超 | 25.5% | 4.41% | 5.30% | 4.293% |
39.505% |
個人とは異なり、すべての税金が法人の1年間の儲け(所得)の金額によって税率が決められています。
法人の最高税率が800万円超の39.505%となるので、
個人所得が『695万円超~900万円以下』と『900万円超~1,800万円以下』との間に入ってくると、
法人成りを考えるタイミングの目安となります。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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