税理士ブログ
重要!税務の面からの役員報酬の決め方
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は、役員報酬の決め方のおおまかな枠組みを解説します。
税務における役員報酬の決め方
会社運営において役員報酬の決め方非常に重要です。
会社の事業の種類によっては、役員報酬などの人件費が経費のうち多額の割合を占めるケースもあります。
会社側では支払った金額が販管費となり、個人では生活費となるため慎重に決めなければなりません。
サービス業などの労働集約的な業種で人件費が大部分を占める業種の場合は、
役員報酬の金額をいくらにするかによって会社の成績が大きく変わってきます。。
役員報酬は、今月は売り上げが多かったから役員報酬も高くしようとか、
反対に売り上げが見込みより少なかったから低くしようというように、
月ごとに会社の数字の様子を眺めながら決めていきたいところです。
しかし、税務上では月々違った金額の支払いをすると、税額計算上大きく不利になるように規定されております。
毎月同額を支給する・・・
法人税法では、毎月同額を支給することを要件に経費算入を認めています。
過去の改正(平成18年度税制改正)で、期首に決議した役員報酬額は1年間変更してはならないという内容に変更されました。
ただしこれはあくまで税法上の取り扱いであって、税法を全く考慮しなければ変更は可能です。
役員報酬はその金額が多額であり、仮に加算(税務上費用と認められない)された場合、
インパクトが小さくないため、税法を考慮して決議するケースがほとんどです。
期首の時点での予測数値よりも好況で、そのまま期末まで利益が出ることが明らかであっても、
期首に決議した金額以上を支払うとその超過分は経費として認められず、
その超過した金額に税率を乗じて計算した金額を税金として納めなければなりません。
反対に、業績が悪化して、決算では赤字となりそうだというケースで役員報酬を減らしてしまうと、
差額部分に同じく税金がかかってしまうため、変更するデメリットが大きくなるケースがあります。
ただし、税法もそこまで厳しく規定はしておらず、毎年度決まった時期に改定したり、
業績が第三者が見ても著しく低迷していると明らかな場合に限って変更することを認めています。
業績悪化の基準としては、会社内の判断だけではなく、
たとえば金融機関からの借入返済をリスケしたなどという客観的な証拠が必要となります。
また、期首において1年間の報酬を決めると同じくらいの時期に、
賞与をいつ・いくら払うかという届出を前もって提出していれば、
役員に月々の報酬の他に賞与を支払うことも可能になります。
おわりに・・・
現在の税法を考慮した場合の役員報酬の決め方をご説明しました。
役員報酬は税法上厳しい規定があることから、一定のルールに従って支給しなければなりません。
会社経営を有利に進めるためには支給方法を知る必要があります。
設立後間もない会社であれば、税法を知らないばかりに想定外の税金を支払うことは資金繰りの観点から問題です。
最後までお読みくださりありがとうございます。
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東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!