税理士ブログ
法人化のメリット「信用力」について分かりやすく!
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。
今回は法人化をしたときのメリットの一つである、「信用力」について触れたいと思います。
法人成りの判断について
「個人事業で長く続けているが、そろそろ法人化を考えている・・・」
「新事業を立ち上げるにあたって個人事業と法人でどちらで始めるのがいいのだろうか・・・」
個人と法人とで迷われている方については、法人にした場合のメリットを抑えておくと判断の助けになるかと思います。
税金の面では個人事業については所得税、法人に対しては法人税が課せられることになります。
所得税は所得が多くなるほど税率は高くなるという特徴、法人税率は一定の税率で計算するという特徴から、
売上が順調に伸びて、ある一定の規模までいくと法人化して税率を抑えた方が税金面では有利になる可能性が高いです。
しかし一方、法人は社会保険が強制適用となり、給料の総額の約15%を法定福利費として計上しなければなりません。
このように法人特有のコストも生じるため、様々な観点から個人か法人かを判断することが大切です。
本記事では、法人が有する信用力について検討したいと思います。
「信用力」
情報開示の観点
取引を始めるときに、相手が法人でないと取り扱わない会社や、相手が個人の場合、取引金額に制限を設けている会社が少なくありません。
取引金額が多額である大会社などでこの傾向は非常に強く、後々のリスクを避けるために与信判断は慎重に行われます。
では、与信判断はどのような情報をもとに行われるのでしょうか。
新規取引先と取引を始めるときに確認する書類としては、
・決算書
・確定申告書
・履歴事項全部証明書
・信用調査会社に依頼
上記を確認し総合的な判断が行われます。
上記の書類のうち、決算書・確定申告書は個人・法人に関わらずに取得が可能なものです。
しかし一方、履歴事項全部証明書(登記簿)は法人でなければ外部に公表されないものです。
履歴事項全部証明書(登記簿)には「本店の住所」「会社成立年月日」「目的」「資本金の額」「役員の氏名・住所」など、
会社の内部の情報が記載されています。
このような情報を外部に公表していることで一定の信用力を得ることが可能になります。
加えて、個人の確定申告書と法人の確定申告書を比較しても、法人の申告書の方がボリュームも多く、
その分多くの情報が記載されており、信用力を発信することが可能になります。
社長が保証人になることが可能
事務所や店舗を借りる際に、設定する必要があるのが保証人です。
保証人は個人事業であっても、法人形態であっても求められます。
個人事業で事務所を借りたことがある方は、ご存知かもしれませんが、
契約者は必然的に事業主本人となるため、保証人の欄には、他の誰かの氏名を記入する必要がでてきます。
「保証人」になると、賃借人(事業主)に何かがあった場合リスクを背負う可能性が生じます。
そのリスクを事業主と保証人とで共有して、契約を結ぶ必要があります。
一方、法人で事務所や店舗を借りるときはどうでしょうか。
法人は、事業主とは別の人格をもつ組織体です。
実は会社が賃貸借契約を結ぶ際、契約者は法人名、保証人は社長個人とすることができます。
第三者にリスクのある保証人を依頼する手間を省略して、契約を結ぶことが可能です。
将来何かがあっても、社長本人が責任を負うこととなり、第三者に迷惑をかけることはなくなります。
当然、会社の経営が滞った場合などは、社長個人の財布から債務を返済しなければなりません。
法人形態の場合は、最終的に社長が負うリスクを踏まえることは大前提ですが、
その信用力から契約を円滑に進めることができます。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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