税理士ブログ
仕訳例で確認!『水道光熱費』科目の注意点
投稿:2017.11.16 更新日:2021.08.17
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
業務で使用する水道代・ガス代・電気代を支払ったときは、
『水道光熱費』科目を使って仕訳を切っていきます。
今回は具体的な仕訳例を見ながら『水道光熱費』科目についてお話していきます。
仕訳例
①電気代10,000円をコンビニで現金で支払った。
水道光熱費 / 現金 10,000 ※消費税は課税取引です。
②水道代8,000円が預金口座から引き落としされた。
水道光熱費 / 普通預金 8,000 ※消費税は課税取引です。
③工場で使用するガス代30,000円が預金から引き落としがされた。
水道光熱費(製造原価) / 普通預金 30,000 ※消費税は課税取引です。
④自宅兼事務所の電気代10,000円が預金口座から引き落としがされた。
なお、事業割合は50%で継続処理している。
水道光熱費 / 普通預金 50,000 ※消費税は課税取引です。
事業主貸 / 普通預金 50,000 ※法人の場合、借方は役員借入金などを使います。
仕訳を計上するときのポイント
電気代や水道代などの水道光熱費は、請求月と支払月に1~2か月ほどズレが生じます。
原則的には請求月に請求金額を未払金として計上して、
1~2か月後の支払った月に未払金を振り替える処理が正しいのですが、
例外として請求月ではなく、支払った月に水道光熱費とする処理も認められています。
ただし例外処理は、一度選択したら継続して行っていく必要があります。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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