税理士ブログ
インボイス制度の概要をざっくり解説します。
投稿:2021.11.08
はじめに・・・
こんにちは!
新宿区西新宿駅至近の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
今回は令和5年10月から開始となるインボイス制度についてご説明いたします。
インボイス制度とは・・・
まずインボイスとは、
請求書、納品書、領収書、レシート等の書類や電子データ
で必要事項が記載されているものを言います。
必要事項は下記①~⑥です。
①登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象の品目かどうか)
④適用税率
⑤④の適用税率ごとの消費税額
⑥受け取る事業者の名称(請求書の宛先の名称)
具体的に何をするか・・・
売り手・・・買い手に適用税率や消費税額を伝える
買い手・・・受け取ったインボイスを保存することで消費税計算で不利にならない
売り手はインボイスを渡す。
買い手は受け取ったインボイスを保管する。
「消費税計算で不利にならない」と書きましたが、
事業者が納める消費税はざっくりと下のように計算されています。
納める消費税 = 売上時に受け取った消費税 ▲ 仕入や経費支払時に支払った消費税
今回のインボイス制度は、インボイスを保存することで、
上の▲仕入れや経費支払時に支払った消費税を認めてあげますよという趣旨になります。
実際の施行は令和5年10月からとなっており、現時点では請求書の保存のみでよいのですが、
将来的にはインボイスも保存してくださいという格好になります。
令和5年10月よりスムーズに移行するためには・・・
税務署に対して、前もって登録番号を請求し、適格請求書発行事業者へ登録しておく。
登録は令和3年10月より開始となります。
取得した登録番号を請求書に記載をしておく。
上記が現時点での対応となります。
おわりに・・・
最後までお読みくださりありがとうございます。
決算や確定申告でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。
新宿区西新宿駅至近の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部でした!