税理士ブログ
会社を清算するときに知っておきたいこと~解散編~
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です!
今回は会社を解散するときに知っておきたいことについてお話をします。
まずは解散
はじめに知っておきたいことは、
解散 ≠ 消滅
です。
解散登記によって会社がなくなって完結ということではありません。
会社は解散すると、
会社財産を清算するための会社、清算会社という段階に入ります。
会社のすべての財産の清算事務が終了し、
清算結了登記を行うことで会社が消滅します。
税務上も、
『事業年度開始の日~解散日』
と
『解散日の翌日~清算日』
の2つの事業年度で確定申告を行う必要があります。
解散の流れ
解散をするためには『株主総会の特別決議』が必要です。
特別決議とは、
議決権を有する株主過半数の出席、かつ、議決権の2/3以上の賛成が必要となる重要な決議です。
この決議の中に解散日を記載します。
解散日以後は、会社は清算手続きのみを目的とする会社に移行するため、
取締役は不要です。
取締役に代わって清算人が諸々の手続きを行います。
取締役がそのまま清算人になるケースが多いです。
清算人の重要な業務として、解散登記を行うための書類の作成が挙げられます。
また、税務署や地方公共団体への各種届出も行わなければなりません。
株主総会で解散決議をしたことを、外部の債権者が把握していないこともあるため、
債権者に対して、官報に解散したという広告を2か月に渡って行う必要があります。
この2か月の期間終了後に、残余財産の分配を行うことが可能となります。
確定申告も必要です!
通常の事業年度と同様、
解散の日の翌日から2か月以内に解散確定申告書の提出が必要となります。
減価償却の償却率や交際費の定額控除限度額などの計算で月割計算を行うなど、
通常の確定申告とは異なる処理が必要となる部分には注意が必要です。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
税金や会計でお困りのことがございましたらお問合せフォームをご利用ください。
(税理士なら新宿区西新宿駅徒歩4分の税理士法人阿部会計事務所)