税理士ブログ
宗教法人が提出する書類について
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は、宗教法人が作成提出しなければならない書類についての記事です。
宗教法人も株式会社と同様に、
原則として、複式簿記(仕訳)により会計管理を行って、
決算書を作成しなければなりません。
特に収益事業を行っている場合は、
公益事業と収益事業の数字上の区分を明確にするためにも重要です。
(収益事業は別途申告書の作成が必要ですので・・・)
また、複式簿記で会計管理しておくと、
決算の際にスムーズに書類の作成ができるだけでなく、
お付箋などの信施収入、各支出の勘定科目ごとの管理など、
法人の経営管理にも役立つことが大きなメリットです。
宗教法人が所轄庁に提出する書類
宗教法人は下記の書類を作成して、
所轄庁に提出しなければなりません。
役員名簿
記載しなければならない者の範囲は、
代表役員、責任役員の他、宗教法人の経営に直接関係する人、監事等です。
財産目録
宗教法人法が重要な帳簿書類の一つとして位置付けている書類です。
宗教法人が所有するすべての資産、負債の明細を記載します。
宗教法人の財産と個人の財産との区別を明らかにし、
常に現在の状況と一致するように作成しなければなりません。
貸借対照表
会計年度末における資産、負債、基本金を示す表です。
収支計算書
一会計年度における収入と支出の明細を示した書類です。
収益事業を行っていない場合で、
年間収入額が8,000万円を下回るときは作成が免除されています。
境内建物に関する書類
敷地ごとの境内建物ごとに、
所在地、名称、用途、面積を記載します。
ただし、財産目録に既記載の建物は除かれます。
公益事業や公益事業以外の事業を行っている場合はそれに関する書類
提出義務は、宗教法人法第25条第4項に定められており、
提出期限は毎事業年度終了後4か月以内です。
例えば、3月に事業年度が終わる場合、
決算処理を完了させ、7月31日までとなります。
また、提出した書類は、同内容のものを、
宗教法人の事務所に備え付けて、保管しなければなりません。
備え付ける書類は、原則として最新のものである必要があります。
最新の情報を共通の認識として把握し、
責任役員、代表役員、監事などの役員は職務を行うことになります。
開示義務があります。
宗教法人の事務所に備え付けた書類は、
『すべて信者その他の利害関係人』より閲覧請求があった場合は、
開示しなければなりません。
宗教法人法第25条第3項が根拠規定になります。
作成、備え付けを怠った場合
宗教法人法第88条第1項第4号によると、
上記の役員名簿や財産目録等の作成、備付けを怠ったときは、
法人の代表者に対して10万円以下の罰金が科されます。
備え付けた書類が不実のものであっても同様の罰金が科されます。
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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新宿区西新宿駅至近の阿部会計事務所、税理士の阿部でした。
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