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土地を無料で貸付けた場合の税務上の注意点~個人間~

投稿:2017.08.24  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。

今回は土地を個人間で無償で貸し借りした場合の税務上の注意点についてお話します。

無償での貸し借り

親子関係などの親族間やその他の個人同士で、

土地をお金のやり取りなく貸して、

その土地の上に住居を建てることはがよくあります。

このケースにおいて課税関係が生じるかどうかですが、

結論としては課税関係は生じないことになります。

契約の形態が「使用貸借」に該当することが理由です。

使用貸借に該当すると、

税務上は地代のやり取りや権利金の授受がなかったことをそのまま認め、

課税関係が生じないこととなります。

使用貸借は金銭のやり取りがない契約形態であり、

少しでも個人間でお金のやり取りが生じると、

使用貸借ではなく「賃貸借」の契約形態ということになり、

土地を使うための権利金の授受がないときは、

借地権の贈与課税がされることになるため注意が必要です。

ただし、土地の固定資産税程度の負担を賃借人が負う場合には、

地代を支払ったことには該当しないため、贈与税の問題は生じません。

親の借地権を子が借りるケース

考えられるのは、

親が以前から借りていた土地の上にある建物を、

子供に贈与して子供の名義(所有)にするようなケースです。

土地の借地人は親、建物所有は子どもというような場合です。

一般的には、親が子に借地権を転貸借する形をとることが多いです。

無償での転貸借として、借地権の譲渡所得の課税や贈与税の課税を避けるのが一般的です。

先ほどの使用貸借契約となるため、課税関係は生じません。

ただし、親に相続が発生した場合には、

親と子供の間の借地権の転貸借契約はなかったものとして扱われるため、

親の相続財産に含めて評価が必要となります。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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