税理士ブログ
新型コロナウイルス感染症に関する支援策について
はじめに
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は、経済産業省が施策した新型コロナウイルス感染症で影響を受ける、
事業者様向けの支援策を紹介していきたいと思います。
持続化給付金
①給付対象者
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少している(2020年1月~2020年12月)企業や
法人(資本金10億円以上の大企業を除く)に対して、
持続化給付金を支給することが決定されました。
これは、新型コロナウイルス感染症が拡大しているため、
大きな損害を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧とすることを目的としています。
②給付額
前年1年間の売上からの減少分を上限とし、
法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内
を支給すると定めています。
③申請方法
基本的には、Web上で申請を行います。
ただし、完全予約制の申請支援を行う窓口を順次設置する予定です。
④申請・給付時期
補正予算成立後、1週間程度で申請受付を開始する予定でおります。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
⑤申請に必要な情報
住所・口座番号(通帳の写し)
※1.法人の方の場合は上記2つに加えて、
法人番号・2019年の確定申告書類の控え・減収付きの事業収入額を示した帳簿(様式問わず)等
※2.個人事業主の方の場合は上記2つに加えて、
本人確認書類・2019年の確定申告書類の控え・減収付きの事業収入額を示した帳簿(様式問わず)等
税務申告・納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の拡大状況に基づき、
確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、
感染拡大を防ぐためにやむを得ず外出を控えるなど、
期限内に申告をすることが困難な方が存在するかと思います。
そのため、そのような方々については、期限を区切らずに、
2020年4月17日(金)以降であっても、
確定申告書を申し込むことができると決定されました。
納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
多くの事業者の収入が減少しているという状況を踏まえ、
2月以降売り上げが減少(前年同月比20%以上減少)したすべての事業者について、
無担保かつ延滞税なしで納税を猶予すると決定されました。
国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
国税を一時に納付することが困難な場合には、
税務署に申告することにより、
換価の猶予が認められることがあります。
これら①~④に該当する場合は、換価の猶予が認められる場合があります。
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人または、ご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、または、休止をした場合
④事業に著しい損失を受けた場合
猶予が認められた場合
①原則、1年間猶予が認められます
②猶予期間中の延滞税の全部、または、一部が免税されます。
③財産の差し押さえや換価が猶予されます。
地方税の猶予制度
経済産業省は、地方公共団体に対して、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
財産に相当の損失を受けた納税者や、
売り上げの急減により納税資力が、
著しく低下している納税者などへ徴収の猶予(すでに被害を受けており、事業が成り立たなくなってしまっている場合)等について、
迅速かつ柔軟に対応するように申請を出しました。
徴収の猶予(新型コロナウイルス感染症の場合)
新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)が感染された場合、及び、
新型コロナウイルス感染症に関連する等して、
以下のケースに当てはまるような場合には、
猶予制度が認められることがあります。
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②本人又は家族が病気にかかった場合
③事業を廃止・休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
一時に地方税を納付することができない場合は、
申請におる換価の猶予制度(※上記で説明)が認められる場合があります。
固定資産税等の軽減
固定資産税・都市計画税の減免について
新型コロナウイルス感染症の拡大により、
前年同期の比率計算で減少が生じている企業には、
固定資産税・都市計画税を全額免税、又は、半減することを決定しました。
※2020年2月~2020年10月までの任意の3カ月間の売上高と、前年同期比の減少率
①30%以上50%未満の場合→半減
②50%以上減少→全額免税
固定資産税の特例の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、
自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されることとなっている。
ただし、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、
2021年3月末までと定められている適用期限を2年間延長すると決定されました。
(税理士なら新宿区西新宿駅徒歩4分の税理士法人阿部会計事務所)
※令和2年4月17日現在