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インボイス!免税事業者との取引における値引額の計算例

投稿:2023.10.28  更新日:2024.04.01

はじめに・・・

こんにちは!

新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所です。

インボイス制度が始まり、Tから始まる番号が書かれた領収書を見る機会も増えました。

Tから始まる番号を持たない免税事業者からの仕入については、

支払った消費税相当額のうち、当初3年間はその20%分控除することができません。

つまり、消費税の20%分は事業者負担(雑損失計上)という形になります。

こういった背景から、免税事業者との取引がある場合は、

負担を避けるため、値引きという形で交渉するケースも増えているようです。

消費税は現状10%、そのうちの20%は2%となるので、

本体価格を1.02で割った額を本体価格とすることで損失回避できる形となります。

なお、申告の際の消費税納税額計算時には、

税込額から消費税額を算出していく計算フローのため、

消費税額に20%を掛けた額を値引きすると負担額にズレが生じます。

値引額の計算方法

本体価格を1.02で割る。

当初の本体を10,000円とすると、197円の値引きとなります。

①改定本体価格

10,000 ÷ 1.02 = 9,803(1円未満切捨)

②値引額

10,000 ▲ 9,803 = 197

③税込価格

9,803 × 1.1 =10,783(1円未満切捨)

実務上は本体価格に2%を掛けるのも一つの手か・・・

上記で計算すると、金額が大きくなるにつれ1円未満の端数が生じ、

実務上振込みの際などで煩雑になる可能性があります。

簡易法として本体価格に2%を掛けて計算する方法も紹介します。

①値引額

10,000 × 2% = 200

②改正本体価格

10,000 ▲ 200 = 9,800

③税込価格

9,800 × 1.1 = 10,780

おわりに・・・

いかがでしたでしょうか。

特例制度は3年間続きますので、値引額算定の際にお役に立てれば幸いです。

(新宿区西新宿丸の内線西新宿駅至近の税理士法人阿部会計事務所)

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