税理士ブログ
インボイス!免税事業者との取引における値引額の計算例
投稿:2023.10.28 更新日:2024.04.01
はじめに・・・
こんにちは!
新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所です。
インボイス制度が始まり、Tから始まる番号が書かれた領収書を見る機会も増えました。
Tから始まる番号を持たない免税事業者からの仕入については、
支払った消費税相当額のうち、当初3年間はその20%分控除することができません。
つまり、消費税の20%分は事業者負担(雑損失計上)という形になります。
こういった背景から、免税事業者との取引がある場合は、
負担を避けるため、値引きという形で交渉するケースも増えているようです。
消費税は現状10%、そのうちの20%は2%となるので、
本体価格を1.02で割った額を本体価格とすることで損失回避できる形となります。
なお、申告の際の消費税納税額計算時には、
税込額から消費税額を算出していく計算フローのため、
消費税額に20%を掛けた額を値引きすると負担額にズレが生じます。
値引額の計算方法
本体価格を1.02で割る。
当初の本体を10,000円とすると、197円の値引きとなります。
①改定本体価格
10,000 ÷ 1.02 = 9,803(1円未満切捨)
②値引額
10,000 ▲ 9,803 = 197
③税込価格
9,803 × 1.1 =10,783(1円未満切捨)
実務上は本体価格に2%を掛けるのも一つの手か・・・
上記で計算すると、金額が大きくなるにつれ1円未満の端数が生じ、
実務上振込みの際などで煩雑になる可能性があります。
簡易法として本体価格に2%を掛けて計算する方法も紹介します。
①値引額
10,000 × 2% = 200
②改正本体価格
10,000 ▲ 200 = 9,800
③税込価格
9,800 × 1.1 = 10,780
おわりに・・・
いかがでしたでしょうか。
特例制度は3年間続きますので、値引額算定の際にお役に立てれば幸いです。
(新宿区西新宿丸の内線西新宿駅至近の税理士法人阿部会計事務所)