税理士ブログ
パソコンの耐用年数をひと目で!
投稿:2017.11.24 更新日:2021.08.17
はじめに
こんにちは!
東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。
今回は新しいパソコンを購入した際の、
減価償却手続きに必要となる耐用年数についてお話したいと思います。
結論!
減価償却の種類は『器具備品』
構造・用途は『事務機器、通信機器』
細目は『電子計算機』→『パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)』
上記に該当するため『4年』で計算をすることになります。
サーバー用のパソコンは5年で償却をしていきます。
価格による処理の違いはこちら!
10万円未満
購入したパソコンが10万円未満の場合、
法人税法上、減価償却の必要はなく、
一括で消耗品などの勘定科目を用いて経費計上することが可能です。
30万円未満
購入したパソコンが30万円未満の場合、
次の要件を満たす法人・個人事業主の方については、
10万円未満と同様、購入時に全額を費用計上することができます。
勘定科目は『消耗品費』や『備品消耗品費』などを使用することが一般的です。
・青色申告書を提出していること
・資本金の額が1億円以下
・従業員が1,000人以下
・他の30万円未満一括費用計上の固定資産の合計額が300万円を超えていないこと
おわりに
最後までお読みくださりありがとうございます。
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