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倒産防止共済の法人税別表の記入方法について 別表10(六)

投稿:2017.12.12  更新日:2021.12.13

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は中小企業の節税策の一つ、倒産防止共済の取り扱いと、

実務上の法人税別表の記載例についてまとめております。

基本的取り扱い

倒産防止共済は、

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済です。

取り引きの相手先が倒産した場合、

加入しておくと融資を受けることができ、

資金繰りが回らなくなるリスクを減らすことができます。

貸付を受けることができる範囲は、

貸倒債権の金額以内、

掛金の10倍(最高8,000万円)までであり、

取引先が少ない中小企業にとっては、

いわゆる連鎖倒産を防ぐことができる共済制度です。

法人税や所得税の計算でも、掛金を損金算入(必要経費算入)できるので、

節税策として利用されているケースもあります。

こちらのメリットの方が注目されているのではないでしょうか。

掛金は毎月5,000円から20万円の範囲で、

自由に設計することができます。

5,000円単位で自由に設計・変更することも可能で、

前納もできるので、黒字着地が見込まれる場合、

前納することで一定の節税メリットを受けることもできます。

また、共済の解約によって返戻金を受け取ることもできます。

ただし40か月未満で解約をすると、原本割れしてしまうので、

加入の検討の際には計画を立てることが必要です。

別表10(6)の記入方法

記入は別表10(6)の下部、

「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(23~27)

に記入していきます。

「基金に係る法人名」:独立行政法人中小企業基盤整備機構

「基金の名義」:中小企業倒産防止共済

「告示番号」:(記入しない)

「当期に支出した負担金等の額」:掛金の支出金額

「同上のうち損金の額に算入した金額」:掛金の支出金額

租税特別措置法の第66条の11において、

『上記の規定(掛金損金算入の規定)は、

確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない(以下略)』

との明記がありますので、

掛金を損金算入する場合には、

こちらの別表10(6)の添付を忘れないように行ってください。

おわりに

最後までお読みくださりありがとうございます。

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