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相続税負担を少なくするための小規模宅地の特例を分かりやすく!

投稿:2017.05.18  更新日:2021.08.17

はじめに

こんにちは!

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所、税理士の阿部です。

遺産相続をするとき、なるべくなら相続税の負担を抑えたいものですが、

税制上さまざまな特例や軽減制度があります。

中でも、小規模宅地の特例を適用してもらったら、宅地の評価額を大きく下げて、

相続税を効果的に節税することが可能でメリットが大きいです。

そこで今回は、相続税の負担を少なくするための小規模宅地の特例について、解説します。

 1.小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、遺産の中に小規模な宅地がある場合、

一定の要件を満たせば相続税評価額を大幅に下げてもらえる特例のことです。

特例が適用されるのは、居住用や事業用に使われていた宅地であり、

評価減をしてもらえる面積には限度があります。

小規模宅地の特例が適用される場合にはいくつかのパターンがあり、

それぞれによって減額される割合は変わりますが、減額率は最大で80%にもなります。

2.被相続人が居住用に使っていた宅地

まずは、被相続人が居住用として使っていた宅地における特例の内容を見てみましょう。

2-1.配偶者が取得した場合

配偶者が取得する場合には、無条件で330平方メートルまで80%の相続税評価の減額が行われます。

それ以外の場合、要件を満たせば、同じ減額をしてもらうことができます。

要件は、以下の通りです。

2-2.被相続人の死亡直前に同居していた親族の場合

その親族が相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで引き続き居住し、

かつ相続税の申告期限までその住居を所有していると、特例による減額が受けられます。

2-3.被相続人と同居していなかった親族の場合

同居していなかった親族が特例を受けるには、被相続人に配偶者や同居の親族がいないことと、

その人が自分や配偶者の所有する住居に居住していないこと(賃貸物件に居住している)、

さらに相続税申告期限まで物件を所有していることが必要です。

2-4.死亡直前に、被相続人と家計を同一にする親族が住んでいた場合

この場合、その人が遺産相続で対象の宅地を取得し、

相続税申告期限まで居住・所有すると、小規模宅地の特例が適用されます。

3.被相続人が貸付事業用に使っていた宅地

3-1.被相続人の事業に使っていた場合

被相続人の死亡前、被相続人が貸付事業用に使っていた宅地の場合、

要件を満たせば200平方メートルの部分まで、50%の評価減額をしてもらうことができます。

そのためには、宅地を取得した相続人が事業を承継して、相続税の申告期限まで事業を継続していることと、

宅地を申告期限まで所有していることが必要です。

3-2.同一家計の親族の貸付事業に使っていた場合

死亡前に、被相続人と家計が同一の親族の貸付事業に利用していた宅地の場合、

その親族がその宅地を相続して、相続税申告期限まで事業を継続し、

また申告期限まで所有を続けた場合には、200平方メートルの部分まで50%の評価源を受けることができます。

おわりに

以上のように、小規模宅地の特例を適用すると、相続税評価額が大きく下がるのでメリットが大きいです。

相続税の支払いの際には、忘れず適用して計算しましょう。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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