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礼金の勘定科目と仕訳方法

投稿:2020.08.20  更新日:2021.12.06

はじめに

東京都新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士の阿部です。

今回は、賃貸借契約を結び、

礼金を支出したときの仕訳の処理について述べます。

項目ごとの勘定科目

まず、賃貸借契約の支出項目ごとに

使用する勘定科目を整理します。

代表的な取り扱いは下記の通りです。

敷金・・・・・・・・・敷金、差入保証金

※敷金は相手方に預けているお金のため、

契約書に敷引き記載がない場合を除き、

費用計上していきません。

保証金・・・・・・・敷金、差入保証金

礼金・・・・・・・・地代家賃(20万円未満のケース)、長期前払費用(20万円以上のケース)

仲介手数料・・・・・・・・・支払手数料

※支出時に全額費用計上が可能です。

上記のうち今回は礼金について見ていきます。

礼金の具体的仕訳方法

はじめに、礼金とは、

契約時に賃貸人に慣行上お礼として支出するものです。

そのため、敷金・保証金とは異なり、

将来返却されることはありません。

礼金の仕訳処理は、その支出した金額が、

20万円未満か以上かによって変わってきます。

まず、礼金の金額に注目しましょう。

20万円未満のケース

(借方)支払手数料 ××× /  (貸方)現金預金 ×××

20万円未満だった場合、仕訳はシンプルです。

支払手数料として費用計上します。

つまり、支出した期に全額所得を減額できます。

20万円以上のケース

20万円以上であった場合はやや複雑になります。

まず、契約を結んだときは、

(借方)長期前払費用 ××× / (貸方)現金預金 ×××

長期前払費用とは決算書上の『資産』項目です。

20万円以上となると、その支出は、

繰延資産という性質をもつ項目になります。

繰延資産に該当すると、支出時の費用とすることはできなくなり、

将来に渡って徐々に費用計上していくことになります。

償却期間は、賃貸借契約期間によって決まっています。

契約期間が5年以上 → 5年で償却

契約期間が5年未満 → 契約期間

契約期間は2年のケースが非常に多いため、

実務上は2年(24か月)で償却することが多いです。

仕訳と勘定科目は次の通りです。

(借方)地代家賃 ××× / (貸方)長期前払費用 ×××

※借方は「支払手数料」を使用する場合もあります。

おわりに

礼金の会計処理を考える場合には、

まず支出した金額を確認することが第一歩です。

お読みいただき、決算や確定申告でお役に立てましたら幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございます。

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